第1章 総 則
第 1 条 この会は会員相互の親睦を図り、経営上必要な事項の交流をなし、
園芸業界の発展向上に寄与することを目的とする。
第 2 条 この会は会員のために下記の事業を行う。
- 会員の経営向上のための、研究会及び視察、会員相互間の意見の交流。
- 会員の生産及び取扱商品の交流、並びに情報交換。
- その他前号に附帯する事業。
第 3 条 この会は、新しい園芸を考える会、と称し事業所は事務局長宅に置く。
第 4 条 この会の地区は日本国内の区域とする。
第2章 会 員
第 5 条 この会の会員は下記の者を以って構成する。
現在園芸品の生産及び販売に従事し、本会の主旨に賛同する者。
第 6 条 1. 入会
①入会は会員 2 名の紹介を得て申込書を役員会に提出し、役員会出席
の過半数の賛同を得なければならない。 - 退会(自主退会)
- 脱会
①本会の主旨、目的に反した場合。
②死亡又は解散(但し相続人のある場合はその限りにあらず)
③除名(脱会、資格の喪失の場合は会員及び本会が所有する一切の資
産を受ける権利を失う)
第3章 経費の分担
第 7 条 この会は第 2 条の事業に必要な経費を充てるために、会員に経費の賦
課をすることができる。
1.賦課金の額、賦課方法、徴収時期及び徴収方法等は役員会で別に定める。
1.入会金は 2 万円とする。
1.研究協議会費は 8 日前よりキャンセル料が生じます。
8 日前~ ¥3,000 4 日前 ¥5,000 2 日前 ¥9,000 前日 全額
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第4章 役 員
第 8 条 この会に下記の役員を置く。
会 長 1 名 副 会 長 若干名 理 事 若干名
会 計 1 名 監 事 2 名
第 9 条 理事は総会において、これを選出し理事会に於いて会長及び副会長、
会計~監事を選出する。
第10条 会長はこの会を代表し、総会及び役員会を招集する。又総会及び役員
会の決定
にしたがって事務を処理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合その職務を代行する。
事務局は会長の行う事務の処理、会の運営上の諸連絡に当たる。
会計は会の財政を運営する。
第11条 会計監査は総会において 2 名選出する。
会計監査は適時会計を監査する。
第12条 理事及び監事の任期は 2 ヶ年とし、再任はさまたげない。
本会の事業年度は毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日迄とする。
第13条 この会は必要に応じ顧問を置くことが出来る。
第14条 この会にパスト会長を置く。本会長就任者で任期満了の者をパスト会
長に推挙する。パスト会長は必要に応じて会に助言することが出来る。
第5章 総 会
第15条 本会は毎事業年度 1 回定期総会を開催する。会長は必要である時は臨
時総会を開催することが出来る。
第16条 下記の事項は総会の決議を経なければならない。
会則の変更。
事業年度の予算及び決算書の承認。
毎事業年度の事業計画の設定。
第17条 総会は会員の半数以上が出席しなければ議事を開き、決議することが
出来ない。但し委任ある場合はその限りではない。
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附 則
慶 弔 規 定
本会会員の慶弔事項については次の通り定める。 - 慶事については会員本人の叙勲又はこれに準ずる事項について役員会の協
議により
行う。 - 弔事に浮いては本人死亡、並びに配偶者で、弔慰方法については役員又は最
寄りの
会員に一任するものとする。 - 前 2 項についてはいずれも役員もしくは会員よりの連絡を受け事務局に於い
て処理
する。(本人 20,000 円、配偶者 10,000 円)
規 約 変 更
この規約は会員の過半数以上の同意を得て変更することができる。
施 行
この規約は平成 15 年 1 月 1 日より施行する。
以上